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交通事故の点数を完全解説!基礎と付加を事例で計算した免停ラインも紹介

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交通事故の点数を完全解説!基礎と付加を事例で計算した免停ラインも紹介

交通事故の点数を完全解説!基礎と付加を事例で計算した免停ラインも紹介

2026/06/12

「交通事故で何点つく?免許停止や取消は?」——この疑問を早く解消したい方は多いはずです。交通事故で加算される点数は減点ではなく、違反ごとに加算されていきます。違反の基礎点数に加え、人身事故の場合は被害の程度に応じた付加点数が加わり、基本的には3年間で累積されます。例えば、追突事故で相手が軽傷(治療15日未満)であれば、一般的に基礎点数2点(安全運転義務違反)と付加点数2点が合算され、合計4点から計算が始まります。

 

本記事では、自分のケースが「いま何点で、次に何が起きるか」を事例をもとに計算できる内容となっています。まずは全体像を把握し、誤解しやすい基礎点数と付加点数の違いを明確に理解しましょう。

 

健康な体づくりをサポートする整骨院 - 一善整骨院

​一善整骨院は、柔道整復師・鍼師・灸師・あんま・マッサージ師の4つの国家資格を持つ院長が、平成2年から積み重ねてきた知識と技術を活かして施術を行う整骨院です。交通事故施術やカイロプラクティック、自律神経の不調からくる疲れや不快感へのサポートなど、患者様一人ひとりの症状に合わせた施術を提供しております。​初診時には丁寧な問診と検査を行い、最適な施術計画をご提案いたします。​痛みの根本原因を見極め、再発防止を目指した施術で、皆様の健康をサポートいたします。​

一善整骨院
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住所〒433-8112静岡県浜松市中央区初生町898−9
電話053-438-0082

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目次

    交通事故の点数の仕組みと累積ルールの基本

    点数加算の仕組みと累積の考え方

    交通事故に関する点数は「減点方式」ではなく、違反ごとに点数が加算されていく加算方式です。基本的には、原因となった違反の基礎点数(例: 安全運転義務違反2点)に、人身事故の場合は被害の程度や不注意度で決まる付加点数(おおよそ2〜20点)が上乗せされる仕組みです。つまり、同じ事故でも被害の程度や責任の重さによって合計点数が異なります。点数は原則3年間累積され、その期間に別の違反や事故があった場合、合計点数が増加し、免許停止や取消の対象となりやすくなります。物損事故については通常付加点数はありませんが、当て逃げなど他の違反があれば加算されることがあります。よくある誤解として「しばらく運転しなければ点数が戻る」というものがありますが、一定の無事故・無違反期間や処分の終了など明確な条件を満たさない限りリセットされません。こうした交通事故点数の仕組みを理解しておくことで、どの行為がどれだけリスクを高めるかを判断できるようになります。

     

    • ポイント
    • 基礎点数+付加点数の合計で判断されます
    • 3年間の累積で行政処分内容が変わります
    • 物損事故は原則点数なしですが、別の違反があれば加算対象となります

     

    基礎点数と付加点数の違いとよくある誤解

     

    基礎点数は、速度超過や信号無視、安全運転義務違反など違反ごとに決まった点数が付与されます。一方、付加点数は人身事故の結果(死亡・重傷・軽傷など)と不注意の度合いによって変わり、責任が重いほど高い点数になります。例えば追突事故で軽傷を負わせた場合は、安全運転義務違反2点(基礎)に、被害や不注意度に応じた付加点数が加算されるのが一般的です。「人身事故は一律同じ点数が付く」という誤解もありますが、治療期間や後遺障害の有無、被害者側の過失の程度によって付加点数には幅があります。また、「物損なら点数は絶対に付かない」というのも誤りで、危険防止措置義務違反(当て逃げ)などがあれば点数が加算されます。交通事故に関する点数は誰が決めるのかという点については、警察による捜査や事故態様の認定を経て行政処分として都道府県公安委員会が最終的に決定します。

     

    点数と前歴による免許停止・取消の全体的な流れ

    交通事故の点数は合計点数と過去3年間の前歴(行政処分歴)の組み合わせによって、免許停止や取消の重さが決まります。流れとしては、警察が事故態様を確認し、基礎点数と付加点数を特定、累積点数に加算したうえで意見聴取通知が届き、聴取後に処分が確定します。前歴がない場合は6点以上で免許停止の可能性があり、軽傷でも条件次第で免停となるケースがあります。前歴がある場合は同じ点数でも停止期間が延びたり取消に至ったりしやすくなります。通知は事故から1〜3か月程度で届くことが多く、不安な場合は点数確認を利用して現状を把握することも有効です。リスク軽減のためには、無事故無違反の継続安全運転義務の徹底、そして適切な過失割合の主張が重要です。下記の表で、被害程度ごとの付加点数のイメージを押さえておくと、全体像の理解に役立ちます。

     

    被害の程度(人身) 不注意が重い場合 それ以外の場合
    死亡 20点 13点
    重傷(3か月以上・後遺障害) 13点 9点
    重傷(30日以上3か月未満) 9点 6点
    軽傷(15日以上30日未満) 6点 4点
    軽傷(15日未満) 3点 2点

     

    事例でわかる交通事故点数の計算方法

    追突や前方不注意による軽傷事故の計算例

    交通事故の点数は、原因となる違反の基礎点数に、けがの程度や不注意の度合いで決まる付加点数を合算して計算します。多くの人身事故は基礎点数が安全運転義務違反の2点となり、ここに付加点数2〜20点が上乗せされます。軽傷でも「治療15日未満」「15日以上30日未満」などで点数に幅があり、不注意が加害者側の専らと評価されるか、その他かで付加点数が異なります。物損事故は原則付加点数がなく、点数が加算されないことが多いですが、人身扱いとなると点数が一気に積み上がるので注意が必要です。交通事故点数の累積は3年間が基本で、累積6点から免許停止の可能性が出てきます。被害者側にも過失があると評価が変わるケースがあり、過失割合の検討や診断書の内容が計算の前提になります。

     

    • ポイント
    • 基礎2点+付加2〜20点を合算します
    • 軽傷でも人身事故なら4点程度が最低ラインです

     

    追突で軽傷15日未満の場合の合算例

     

    追突事故で相手が軽傷(治療15日未満)の場合を想定します。多くのケースでは安全運転義務違反の基礎2点が前提です。付加点数は不注意の度合いで変動し、加害者側の不注意が専らと判断される場合は軽傷でも3点、そうでないその他の場合は2点が一般的な目安となります。つまり合計は、専らの場合2+3=5点、その他の場合2+2=4点となります。前歴がない場合、この累積4〜5点では通常免許停止には至らず、指導警告等にとどまる水準です。ただし、同じ累積期間内に別の違反が重なると6点以上となり、30日以上の免許停止が現実味を帯びてきます。点数は事故の責任評価や診断書の内容で左右されるため、事実関係の記録、医療機関の診断日数、ドライブレコーダー映像など、確認資料をしっかり整理しておくことが重要です。

     

    • チェック
    • 専らの場合は5点、その他の場合は4点が目安です
    • 前歴がなくても他の違反が重なれば6点を超えることに注意しましょう

     

    前方不注意で軽傷15日以上の場合の具体例

     

    前方不注意により相手が軽傷(治療15日以上30日未満)となった場合、基礎点数2点に対し付加点数は専ら6点その他4点が目安です。合計は専らなら2+6=8点、その他なら2+4=6点となり、前歴がない場合でも6点以上で免許停止対象となります。処分期間のおおよその目安は6〜8点帯で30〜60日程度の停止が考えられ、講習を受けることで一部短縮されることもあります。また、同一累積期間中に他の違反が加わると停止期間が延びるか、場合によっては取消リスクが高まります。評価では、被害状況や速度、ブレーキ痕、ドライブレコーダー、過失割合などが重視されるため、保険会社や専門家と連携し、事実に即した責任評価を進めることが、点数と処分のリスク管理に役立ちます。

     

    • 重要
    • 合計8点(専ら)/6点(その他)で停止対象となります
    • 講習による短縮を早めに検討することで安心につながります

     

    信号無視や酒酔い運転が事故と重なった場合の点数計算

    重大違反が事故と重なる場合、違反ごとの基礎点数に事故の付加点数が加算され、短期間で免許停止や取消の水準に達することがあります。例として、信号無視の基礎点数は2点で、これに人身事故の付加点数(軽傷で2〜6点、重傷で6〜13点、死亡で13〜20点が目安)が上乗せされます。酒酔い運転は基礎点数が非常に高く、事故の有無にかかわらず即時の重処分が想定され、事故が伴えば付加点数も加わるためさらに重大です。計算方法自体はシンプルですが、実務上は「不注意の度合い」「治療日数」「過失割合」などによって最終点数が変動します。事故後は以下の流れで対応すると混乱を避けられます。

     

    1.診断書の取得と治療日数の確認

    2.事故態様の整理(信号、速度、映像、目撃情報など)

    3.過失割合の一次評価(保険会社などで共有)

    4.点数見込みの試算と講習対応の可否確認

    5.通知到着前に必要資料を準備

     

    人身事故と付加点数の関係をやさしく整理

    不注意「専ら」とそれ以外による付加点数の違い

    人身事故の付加点数は、被害の大きさに加え運転者の不注意の度合いによって決まります。警察の実務では不注意が専ら(主として)運転者側にある場合と、その他(被害者側の要因や不可抗力などが混ざる場合)で区分され、同じ傷害でも点数が異なります。軽傷でも専らの場合は点数が高く、その他では低くなります。交通事故点数の累積方式では、基礎点数(安全運転義務違反など)に付加点数が合算されます。実務判断では、信号無視や顕著な前方不注視、著しい速度超過などは専らと判断されやすく、見通しの悪さや歩行者の急な飛び出しなどがある場合はその他になりやすい傾向です。過失割合の議論とは一致しない場合もあるため、診断書、実況見分、ドライブレコーダー映像など客観的な資料で不注意の度合いを整理しましょう。付加点数は2〜20点の範囲で、人身事故の場合は合計4点以上になることが多い点を意識しておきましょう。

     

    • 専ら=加害者側の落ち度が中心となる場合は高い付加点数になりやすい
    • その他=被害者側要因などが混在する場合は相対的に低い付加点数
    • 基礎点数+付加点数の累積が行政処分(免許停止・取消)の判断に直結

     

    治療期間の区分が点数判断に与える影響

    人身事故の付加点数は、診断書に記載される治療期間の区分によって大きく変わります。主な区切りは15日30日3か月(90日)で、それぞれの期間を超えるかどうかが判断の基準となります。計算は初診日から医師が必要と認める治療日数でカウントされ、通院日ベースではなく「治療に要する期間」で評価されます。区分をまたぐと付加点数が一段階上がる可能性があるため、症状が途中で軽快した場合は医師に見直しの可否を確認し、最終診断書の内容を正確にしておくことが重要です。軽い接触事故でも人身として受理され、治療が15日を超えると区分が上がり、交通事故点数が想定より増えるケースがあります。保険の担当者にも治療経過を共有することで、過失割合や示談交渉、刑事・行政面の整理がスムーズになります。

     

    区分の目安 判断の基礎 実務の注意点
    15日未満 軽傷の範囲 受理形態が人身事故の場合は付加点数が加算されます
    15日以上30日未満 中等度の軽傷 経過で15日を超えると区分が上がります
    30日以上3か月未満 重傷相当 症状固定や再診で見直しがある場合も
    3か月以上 重傷・長期 付加点数が高くなり、免許停止・取消の影響が大きい

     

    補足として、治療期間は被害の実態を反映するため、無理に引き延ばすことは避け、医師の判断に従うことが適正な処分につながります。

     

    交通事故の点数と免許停止・取消の基準を前歴別に確認

    前歴0回の場合の免許停止・取消基準

    前歴がない場合、交通事故の点数が累積6点に達すると免許停止の対象となります。点数は違反の基礎点数と人身事故の付加点数が合算される累積方式です。例えば追突で軽傷を負わせた場合は基礎2点と付加2〜3点が加算され、合計4〜5点になることが多く、もう一度軽い違反をすると6点に到達するリスクが高まります。前歴0回の場合の免許停止期間はおおむね30〜90日で、内容や点数によって変動します。さらに15点以上になると、免許取消しが検討される可能性が高まります。点数は原則3年間累積され、無事故・無違反を継続することでやがてリセットされます。事故後は通知が届くまで時間があるため、点数がいつ決まるかを把握し、届いた書類で早めに点数を確認しましょう。

     

    • 前歴0回は6点から免許停止の可能性
    • 15点以上で免許取消しのリスク
    • 累積は原則3年、事故後は通知で確定

     

    前歴1回・2回・3回以上の場合の基準と処分内容一覧

     

    前歴があると、同じ交通事故点数でも処分は一気に重くなります。前歴1回では4〜5点でも免許停止となるケースがあり、6点以上なら90日程度の停止や場合によっては取消しに近づきます。前歴2回になると停止の下限点数がさらに下がり、少ない点数でも長期停止や取消しの判断が視野に入ります。前歴3回以上では、軽微な点数でも長期停止から取消しに直結することが多く、実務上は安全運転義務の徹底が必須です。人身事故は付加点数が大きく、軽傷でも一気に6点前後に達するため、前歴がある場合は特に注意が必要です。下の比較表で、前歴別の目安を把握してください。

     

    前歴 停止に至りやすい累積点数の目安 主な処分傾向の目安
    0回 6点以上 停止30〜90日
    1回 4〜5点以上 停止60〜90日
    2回 3〜4点以上 停止長期または取消
    3回以上 少点数でも厳格 取消し相当

     

    • 前歴が増えるほど同じ点数でも処分が重い
    • 人身事故は付加点数が大きく一発で停止圏内に

     

    物損事故では交通事故の点数はどう扱われるのか

    物損事故で交通事故の点数が原則付かない理由や行政の扱い

    物損事故は相手の車やガードレールなどの「物」に損害が生じた事故であり、通常は交通事故の点数が加算されません。理由はシンプルで、点数制度は本来、人身事故などで生じる社会的危険の大きさや運転者の安全運転義務違反の程度を行政が評価して運転免許の停止・取消しに反映させる仕組みだからです。物損は民事の賠償(修理費や保険対応)が中心となり、刑事や行政の処分が直ちに伴うわけではないのが原則です。とはいえ、物損でも原因となる違反行為が確認されれば、その違反自体の基礎点数が付く可能性があります。たとえば速度超過や信号無視が同時に成立していれば、その違反点数は累積方式でカウントされます。つまり、物損=無条件でノーカウントではなく、違反の有無が鍵です。保険手続と点数は全く別のトラックで進みますので、示談成立の有無にかかわらず、違反があれば点数は記録される点に注意してください。

     

    • ポイント
    • 物損事故そのものでは付加点数は原則なし
    • 原因となる個別の違反があればその基礎点数は加算
    • 民事賠償と行政処分は別物で同時進行することがある

     

    補足として、同じ接触でも診断書が出て人身事故扱いになると付加点数が生じ、交通事故の点数が一気に重くなります。

     

    物損事故でも交通事故の点数が加算される例外的な場面

    物損でも例外的に交通事故の点数が重くなる場面があります。主な例は「当て逃げ」など報告義務を怠る行為で、事故そのものが物損でも、事後対応の違反で点数・処分が科されます。さらに、原因行為が重大であれば、物損にとどまっても基礎点数が累積され免停のリスクが高まります。主なケースを分かりやすく整理します。

     

    ケースの類型 該当する主な違反 行政上の扱いの要点
    当て逃げ(物損) 事故後の報告義務違反、危険防止措置義務違反 義務違反として高い点数が科され、免停相当になることがある
    大きな物損を招いた原因違反 速度超過、信号無視、安全運転義務違反 原因違反の基礎点数が累積、前歴次第で停止処分に接近
    飲酒の疑いがあるのに不申告 酒気帯び・酒酔い関連義務違反 刑事罰併科の可能性が高く、取消し級に発展し得る

     

    上記は「被害の内容が物」でも行為の危険性や義務違反の重大性で行政処分が強化されるパターンです。特に当て逃げは発見時の不利が大きく、保険対応も著しく悪化します。事故直後は次の順で対応すると安全です。

     

    1.安全確保と二次被害防止

    2.警察への通報と事実報告

    3.相手方・保険会社への連絡

    4.現場記録(位置、損傷、目撃者)

    5.違反有無の確認と今後の点数管理

     

    このように、適切な初動が「点数加算の回避」につながります。

     

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    院名・・・一善整骨院
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